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    1. ・ 常時50人以上の労働者を使用する事業場は選任が義務付けられている
    2. ・ 選任義務がある産業医の人数は労働者数によって決まる
    3. ・ 特定業務で500人以上の労働者がいる場合も専属産業医の選任義務がある
    4. ・ 産業医は14日以内に選任する必要がある
    5. ・ 産業医として選任できる医師には一定の基準がある
    6. ・ 選任義務を守らなかった時の罰則は50万円以下の罰金
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    現状、従業員数が49人以下であれば産業医の設置義務はありません。 ただし、常時労働者が50人以上となった場合は、14日以内に産業医を選任する必要があります。 選任後は、速やかに「産業医選任報告」を所轄の労働基準監督署長に届け出ましょう。 選任した産業医の届け出等は、労働安全衛生法で義務付けられています。 産業医の欠員が出た場合も同様に14日以内に選任して、所轄の労働基準監督署長に届け出 てください。 【関連記事】 従業員50人未満の事業場の義務とは? 産業医は必要? 産業医の選任基準となる「常時50人以上」の考え方とは? 産業医の設置基準は、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」です。 事業場とは、同じ場所で相関連する組織の元に作業(事業)を行う場所のことです。
    産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働 者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。 また、産業医は、少なくとも毎 月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労 働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないこととなっています。  産 業医がみつからないときは・・ 業場での産業医活動が可能な場合がありますので、相談してみてください。 ・健康診断を実施している機関に産業医の資格を有した医師がいて、かつ、他の事 ・親会社等に産業医がいる場合は、その方を産業医に選任できるか相談してみてく ださい。 ●労働者数 50 人未満の事業場については、産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理
    産業医は、以下のような職務を行うこととされています。 1 健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措 置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること。 (2 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。 3 )労働衛生教育に関すること。 4 )労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働 者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。
    なお、労働安全衛生規則 第13条第4項の規定により、産業医が辞任したとき、または産業医を解任したときは、 事業者は遅滞なくその旨およびその理由を衛生委員会または安全衛生委員会に報告 しなければなりません。 産業医は選任するときはもちろんのこと、選任したあとの対応も重要です。
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