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一定規模(解体工事の場合は解体部分の延べ床面積80㎡、改修工事の場合は請負金額が100万円)以上の解体・改修工事の場合、事前調査の結果を労働基準監督署に電子システムで報告する必要があります(令和4年(2022年)4月から)。
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Apr 28, 2022 · 事前調査結果の報告が必要となるのは、以下に記載している一定規模以上の工事になります。 ① 解体部分の延べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事 ② 請負 ...
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令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の建築物等の解体等工事を対象に、石綿事前調査結果の県等への報告が義務化されました。報告が必要な工事の要件等については、「2 ...