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  3. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 | e-Gov法令検索

  4. 医療安全対策のための医療法施行規則一部改正について

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    第3条 第1条の規定による改正前の医療法の規定に基づき行われた病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請については、同条の規定による改正後の医療法第7条の3の規定は、適用しない。 第4条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の医療法第12条第2項の許可を受けている者は、この法律による改正後の医療法第12条第2項の許可を受けたものとみなす。 第5条 この法律の施行の日 (以下この項及び第3項において「施行日」という。 ) 前に第2条の規定による改正前の医療法第30条の4の規定により定められ、又は同法第30条の6の規定により変更された医療計画 (医療法第30条の4第1項に規定する医療計画をいう。
    第66条 都道府県知事は、医療法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く都道府県知事の命令に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができないときに限り、設立の認可を取り消すことができる。 2 都道府県知事は、前項の規定により設立の認可を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。 第66条の2 厚生労働大臣は、第64条第1項及び第2項、第64条の2第1項、第65条並びに前条第1項の規定による処分を行わないことが著しく公益を害するおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、これらの規定による処分を行うべきことを指示することができる。
    )及び第八十九条の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について準用する。 この場合において、当該理事について準用する同法第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、同法第八十八条第一項中「著しい」とあるのは「回復することができない」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の理事について準用する同法第八十三条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第八十八条の見出し及び同条第一項中「社員」とあるのは「評議員」と、同項及び同法第八十九条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
    医療法施行規則第十五条の四第二号ロ(1)に規定する「法律に関する識見を有する者」とは、法律学に関する専門知識に基づいて、教育、研究又は業務を行っている者を意味するものであること。 医療法施行規則第十五条の四第二号ロ(2)に規定する「医療を受ける者その他の医療従事者以外の者」とは、医療等の内容及び説明並びに同意文書が一般的に理解できる内容であるか等、医療を受ける者の立場から意見を述べることができる者を意味するものであること。 なお、当該者については、医療安全管理についての知識を有することが望ましいこと。 特定機能病院の開設者は、医療法施行規則第十五条の四第二号ハに規定する監査委員会の開催の際は、議事録を作成し保存すること。
  6. 法律第二百五号(昭二三・七・三〇) - 衆議院