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  1. 医薬部外品は、医薬品・化粧品・医療機器と同様に「医薬品医療機器等法」にて規制されているため、国内製造又は輸入した医薬部外品を販売・授与するためには、通常、次の許可が必要となります。 また、許可のほかに、原則取り扱う品目ごとに承認が必要です。 国内製造の医薬部外品を自社製品として、自ら市場に出荷する場合 医薬部外品を国内の市場へ出荷するためには、“ 医薬部外品製造販売業許可 ”を取得し、出荷する品目が“ 医薬部外品製造販売承認 ”を受けている必要があります。 製造販売業者は製品の市場における責任者となり、 医薬部外品製造販売承認 に基づき製造された製品の品質や安全性を確保する業務を行います。
    www.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/k_yakuji/i-sinsa/bugaihin/bugaihin_yaku/
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  2. People also ask
    医薬部外品 (いやくぶがいひん、 quasi drug )とは、日本の 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (薬機法)に定められた、 医薬品 と 化粧品 の中間的な分類で、 人体 に対する作用の緩やかなもので機械器具でないものである。 予防効果をうたったり、医薬品よりは緩和だが人体に何らかの改善効果をもたらすものがこれに含まれる。 人体に直接用いられるものだけでなく、たとえば スプレー 式殺虫剤のように噴霧したり、 ホウ酸団子 のように適当な場所に設置したりして使用するものも含まれる。 いわゆる 薬用化粧品 (やくようけしょうひん)は、薬用効果(予防等の効果)をもつと謳われる化粧品類似の製品で、日本の薬機法においては化粧品ではなく医薬部外品にあたる。
    医薬部外品の製造販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、医薬部外品の品質管理及び製造販売後安全管理を行わせるために、厚生労働省令で定める基準に該当する者を置かなければなりません。
    医薬部外品製造販売業許可は「自社の名前で医薬部外品を出荷」するために必要な、都道府県知事の許可です。 この許可を受けた事業者は、自社が販売する製品の品質や安全性に対して最終責任を持つことになります。 ちなみに「製造販売業」という言葉が入っているものの、この許可で医薬部外品を製造したり、梱包やラベルの張り替えなどをすることはできません。 また医薬部外品製造販売業許可を得ていても、実際に出荷する際は製品の品目ごとに「医薬部外品製造販売承認」を受けておく必要があります。 医薬部外品製造業許可は「医薬部外品を製造」するために必要な、都道府県知事の許可です。 この許可を得た事業者は、自社工場で医薬部外品を一貫製造、もしくは梱包やラベリングを行えます。
    医薬部外品の取り扱いには、薬機法をはじめとする法令に基づくさまざまなルールが設けられています。 医薬部外品の製造や輸入、販売を検討している方は、必要な許可や承認等を確実に受けるための情報収集や準備を行うようにしてください。
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