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職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関 する専門的な知識が不可欠なことから、常時 50 人以上の労働者を使用す る事業場においては、事業者は、産業医を選任し、労働者の健康管 理等を行わせなければならないこととなっています
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