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監査役は、原則として会社の定款の定めによって任意に設置される機関となった。 監査役設置する会社のうち、特に会計業務以外の業務活動(購買・生産・物流・販売など)、および組織・制度などに対して監査権限を有する監査役設置されている会社のことを、監査役設置会社(2条9号)という。
監査役会設置会社(かんさやくかいせっちがいしゃ)とは、監査役会を置く株式会社及び会社法の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう(b:会社法第2 ...
監査役設置会社(かんさやくせっちがいしゃ)とは、業務監査を行う監査役を置く株式会社、または、会社法の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう( ...
監査等委員会設置会社(かんさとういいんかいせっちがいしゃ)とは、2015年(平成27年)5月1日施行の平成26年会社法改正により新たに導入された株式会社の機関設計であり、監査役会に代わって過半数の社外取締役を含む取締役3名以上で構成される監査等委員会が、取締役の職務執行の組織的監査を担うというもの。
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機関 指名委員会等設置会社には取締役会、執行役、指名委員会、監査委員会、および報酬委員会がおかれる。 その一方で監査役(監査役会)を設置する事はできない(327条4項)。 また常に会計監査人の設置が必要である(327条5項)。
監査役設置会社(かんさやくせっちがいしゃ)とは、業務監査を行う監査役を置く株式会社、または、会社法の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう(会社法 ...
会計監査人設置会社は、委員会設置会社を除き、監査役を置かなければならない(会社法327条3項)。 · このほか、会計監査人の規定(396条ないし399条)が適用される。
監査役設置会社(かんさやくせっちがいしゃ)とは、業務監査を行う監査役を置く株式会社、または、会社法の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。
取締役会設置会社(とりしまりやくかいせっちがいしゃ)とは、取締役会を置く株式会社及び会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう(会社法 ...
監査役会設置会社と指名委員会等設置会社の中間的性格を帯びた第三の会社形態として、上場会社の間で急速に広まりつつある。会社法について以下では、条数のみ記載する。